興味を引いたのは、米田県議の集団自衛権の行使容認についての質問に答えた尾崎知事の答弁であった。
この問題については、尾崎知事はこれまでも新聞へのコメントなどで憲法解釈による行使容認について限定的に認めると発言しているが、議会答弁は始めてであろう。
間違うと大事なので、答弁書のコピーを転載する。
「集団的自衛権の行使容認については、私は、これまでも、科学技術の発達の度合いや我が国を取り巻く安全保障環境の変化に応じて、一定認められるべきであると申し上げてまいりました。また、認められる場合であっても、防衛目的を逸脱するようなことがあってはならないと考えております。
「具体的には、憲法9条の下においても認められるとされている武力の行使についての3要件、第一に、我が国に対する急迫不正の侵害があること、第二に、これを排除するために適当な手段がないこと、第三に、必要最小限度の実力の行使にとどまるべきこと
これらの要件から連続的かつ合理的に展開できる範囲内にとどまるものであれば解釈の変更で対応可能とみなせるものと考えております。」
また、「しかしながら、この範囲を超えるもので、かつそれがどうしても安全保障上必要とされるのであれば、憲法改正を目指して、改めて国民的議論すべきだと考えております。」とも答えた。
「科学技術の発達の度合い云々」は、米国に向うミサイル防衛の事で、再答弁で発言した。
昨年9月の、米国のオバマ大統領の「米国は世界の警察官ではない」との発言で、中国の東アジア諸国に対する対応がガラッと変わった点を強調してもらえばよかったと思うし、砂川事件の最高裁判決に触れてもらえばもっと良かったと思うが、これだけきっちりと容認発言をする知事は全国でも少ないであろう。私は他に知らない。
私の考え方とは若干異なるが、立派なもんだ。