農地の利用促進法改正

11日(土)午前10時からの参議院本会議で「農業経営基盤強化促進法等の1部を改正する法律案」が可決された。

これにより共有者の一部を確知することができない農地について、農用地利用集積計画により農地中間管理機構に存続期間が20年を超えない賃借権等の設定をすることができること、また農地について、その床面がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設を設置して行う農作物の栽培を当該農地の工作に該当するものとみなし、農地転用に当たらないこととする等の措置を講じる改正がなされ、農地の利用が進む。