宮城県議会訪問

26日(月) 午後4時に宮城県議会を訪問、旧知の安部孝県議を訪ねた。

この日は午前7時25分に宿毛の自宅発、高知、羽田、東京、仙台と長旅であった。

目的は東北大震災に被災した際、災害対策基本法、災害救助法の適用にあたり、法と実状の齟齬があったと聞いていたので、その調査の為であった。

これは、自民党憲法改正推進本部で進められている、緊急事態に関する条文を憲法に定めるかどうかの調査の為でもあった。

緊急事態とは、我が国が武力攻撃を受けた時や、大震災などの大規模災害を受けた場合であり、この場合に特定の権限を総理大臣や知事に与える事を定める。

安部県議は当時の実状を知る県職員を呼んでくれており、当時の苦労話を聞いた。

被災後の道路啓開や、廃棄物の処理、処理の土地の確保など、色々な場面で所有者不明土地の処分に困り、超法規的な処理も行われたようだ。

通常は所有者の許可なくして土地建物、車等の処分は出来ない。しかし、所有者が被災して行方不明になっているケースが多々あった、その時の対応だ。

また、通常の災害では、都道府県知事や市町村長をトップとする災害対策本部を設置する。

しかし、東北大震災では、市町村長が行方不明、庁舎が被災して使えないということがあった。

また、職員も被災者であり、死者、行方不明者もいた。人数が足りないのだ。

こういう時の為に、緊急事態を憲法に規定した上で、所有権に対する制限や、知事や市町村長に事態解決の為の権限を与えるなどの立法措置が必要だと思った。

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5時過ぎには、県議会質問を翌日に控えた多忙の中、村井知事が時間を取って頂き、意見交換をする事が出来た。安部県議(写真右側)を交えて記念撮影をした。

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