所有者不明土地等に関する特命委員会のとりまとめ

 24日(金)午前8時から、自民党本部で政調会の「所有者不明土地等に関する特命委員会」が開かれ、自民党政調会に提出する今回のとりまとめ案がまとまった。

所有者不明土地の問題については、昨年から引き続いて、この特命委員会で法改正の提言をしており、今国会で「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が成立した。

憲法第12条では、憲法が国民に保障する自由及び権利について、国民は濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うことをが定められているが、第29条に定める私有財産の権利の方が強すぎ、所有者不明土地が円滑に利用されず土地が保持されたり、管理不全に陥る原因にもなり、災害発生時の円滑な復旧作業等の妨げにもなっている。

この為、昨年の法改正で、公共の用に供する場合は一定の条件の元で知事がその権限で活用出来るようになった。

今回は登記制度の抜本的な見直し、相続登記の促進等を進めるための提言をまとめた。

一つ具体的な例を挙げると、電気・水道・ガス等のライフラインを引き込むために隣地を使用する際、現行法では規定がなく、隣地が所有者不明土地の場合、ライフラインの設置や管理に支障を及ぼす面があることから、ライフライン等を設置するために他人の土地を使用することができる制度の整備等を進める。

また今回は、国内の土地を購入する外国人の国籍を土地登記簿に明確に記載する提言もあったが、それは見送られた。

このようにして、自民党政調会の中で、一つ一つ段階を経て法改正が進んでいくことがよくわかる。