ゴーン被告人案件に関する国連による意見書発表について

今朝のニュースで、カルロス・ゴーン被告人案件について、国連の恣意的拘禁作業部会が意見書公表を行ったが、それがあたかも国連の見解かのように誤解されかねない報道が流れているので正確にお知らせします。
外務省のホームページで公表されてますが、まず、「恣意的拘禁作業部会は、国連人権理事会の決議に基づき設置された、恣意的拘禁の事例に関する調査を任務とする専門家グループ。個別事案について恣意的拘禁に該当するかの判断を行い、恣意的拘禁に該当すると判断した場合には意見書を採択し、公表する。恣意的拘禁作業部会の見解は、国連又はその機関である人権理事会としての見解ではなく、また、我が国に対して、法的拘束力を有するものではない。
この部会の意見は、法的拘束力を有するものではないが、我が国として、同意見は、到底受け入れるものではなく、(外務省では)11月20日、恣意的拘禁作業部会に対し、同意見に対する異議の申し立てを行いました。」