婚姻前の氏の通称使用拡大・周知を促進する議連

4月1日(木)午前10時30分から衆議院議員会館の大会議室で「婚姻前の氏の通称使用拡大・周知を促進する議連」の設立総会が開かれて出席した。

呼びかけ人代表は中曽根弘文参議院議員(下の写真で挨拶している)

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中曽根議員の左へ、山谷えり子参議院議員上野通子参議院議員城内実衆議院議員、右側が高市早苗衆議院議員片山さつき参議院議員有村治子参議院議員です。

午前11時現在、本人出席88名、代理出席56名、計144名の参加という発表があった。予想していた以上の人数だ。

この会で以下の設立趣意書が承認された。

「氏のあり方は、世界各国でそれぞれの伝統文化、歴史、宗教などに基づいて決定されており、わが国においては、明治以降、氏を夫婦共通のものとし、その夫婦のもとに生まれてきた子も両親と同じ氏とする同氏制度(ファミリーネーム)を採用している(民法第750条、第790条)。

 これを基準に編製された戸籍制度(戸籍法)に基づき、わが国では多数の法律や社会福祉制度が有効に機能している。

 また、全国民相互間の身分関係の有無を把握でき、記載内容の公証力が担保できるわが国の戸籍制度は、世界に冠たるものであり、国民と社会全体の利益を保全してきた。

 他方で、働き方の多様化や社会における女性の活躍が進展する中、(女性が男性の氏を選択した場合)婚姻前の氏を引き続き使えない事例も依然として存在しており、婚姻後の生活や仕事の支障になっている。

 全ての人々がその能力を思う存分発揮できる社会を実現させるために、旧氏の通称使用をさらに社会へと広げ、改氏による不便や不利益を早急に解消しなければならない。

 すでに自民党法務部会には、昨年12月に『婚姻前の氏の通称使用に関する法律案』が提出されている。こうしたことを踏まえ、党内で冷静かつ慎重な議論を行うことが不可欠である。

 国民と社会全体の最善の利益を守るとともに、全ての国民が個性や能力を発揮できる豊かな社会を実現するべく、ここに『婚姻前の氏の通称使用拡大・周知を促進する議員連盟』を設立する。」

この後、「婚姻前の氏の通称使用に関する法律案」について高市早苗衆議院議員から説明があり、その後質疑、意見交換に移った。

質疑応答では数名の議員が発言したが、中でも山下貴司法務大臣の、夫婦別姓訴訟の平成27年12月16日最高裁大法廷判決(「夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定は憲法13条、14条1項、24条1項及び2項等に違反しない」との判決を引用した意見は大変勉強になりました。