「ところで、先日の憲法審査会における参考人の三名の憲法学者のうち、一人として砂川判決に言及した方はいらっしゃいませんでした。したがって砂川判決の法理を否定しているのか、この法理の枠外にあると言っているのか、判然としません。
憲法調査会の場でおのおのの考えを自由に述べていただく事は結構なことであります。
私たちとしても、自分たちと異なる意見を持つ方々も尊重します。
その一方で、私たちは、憲法を遵守する義務があり、憲法の番人である最高裁判決で示された法理に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、自衛のための必要な措置が何であるかについて考え抜く責務があります。これを行うのは、憲法学者ではなく、我々のような政治家なのです。」
この発言のどこが憲法学者の見解を軽視していると言うのだろうか。