安倍内閣が集団的自衛権の解釈変更を閣議決定

本日、安倍内閣が集団的自衛権の解釈変更を閣議決定し、自民党公明党も了承した。
昨日から、地元のテレビ高知とサンサンTVからインタビューの申し込みが、毎日新聞から取材の申し込みがあったので、今日の午後これを受けた。
テレビ高知の放送を見た。
カメラを回してのインタビューは十数分あったと思うが、否定的なマスコミが多いのであまり期待もしていなかったが、放映は30秒程度か、予想通りガッカリ。
取材を受けた三社には、集団的自衛権の政府解釈の変更は昭和21年の吉田内閣から、昭和56年の鈴木内閣まで6度あったと強調したのだが、放映では全てカット。
また、今回の解釈変更の背景には日本を取り巻く世界情勢の変化がある、具体的には2年前2012年1月の、オバマ大統領の国防費と兵員の削減発表があると数字を上げて説明し、さらに、昨年9月10日のオバマ大統領の「アメリカは世界の警察官ではない」発言があり、あれを契機に中国は、尖閣諸島周辺、西沙諸島南沙諸島周辺で実行支配の行動を活発化させ、ロシアはウクライナに侵攻したと話したのだが、それらも全てカット。
7月4日県議会最終日に、共産党集団的自衛権の解釈変更反対の意見書議案を出してくると聞いており、自民党は私がこの意見書に反対する討論を準備しているので、そこで詳しく述べるが、解釈の変遷については述べる時間がないので、本日掲載します。
これは自民党本部がまとめた資料の一部で、ホームページに掲載しております。

集団的自衛権に対する政府解釈の変遷

(1)「憲法9条第1項は我が国の自衛権を直接否定していないが、第2項によりこれを行使する手段が物的・法的にないため、侵略に対し自衛権が行使できない」と解釈し、(個別的・集団的)自衛権の行使は否定される、とした憲法制定時期(第一次吉田内閣)。
 
(2)「我が国は自衛権を保有し、武力の行使によらなくとも米軍駐留によりこれを集団的自衛権として行使する」とした時期(旧安保条約、吉田内閣)。
 
(3)「個別的自衛権の行使は認めるが、憲法交戦権が否認されているため、集団的自衛権は行使できない。集団的自衛権は国際上一般的に確立した観念ではなく、個別の条約がなければ保有・行使できない」とし、個別的・集団的自衛権を文化して考えた時期(国連加盟、吉田内閣退陣、鳩山内閣)。
 
(4)「我が国は憲法上も集団的自衛権は保有するが、他国に赴きこれを守るという意味では行使できない。そのような能力も持てない。在日米軍自衛隊が守ることは、集団的自衛権を持ち出すまでもなく、個別的自衛権の行使として説明が可能とした時期(岸内閣成立から退陣まで、新安保条約発効、砂川事件判決)。
 
(5)「我が国は国際法集団的自衛権を保有するが、自衛権の行使は我が国に対する攻撃から国民を守るためのものとしてはじめて容認され、その措置は必要最小限度にとどまるべきもの」としたうえで、「他国に対する武力攻撃を阻止する集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と解釈する時期(佐藤内閣、昭和45年(1970年)安保条約自動継続)。
 
(6)「集団的自衛権の行使は憲法に定められた自衛の範囲を超えるので、全く使えない。我が国は国際法集団的自衛権を保有するが、憲法上その行使は許されない」とする現在の政府の解釈。憲法上の集団的自衛権の保有については明言せず。(昭和56年(1981年)鈴木内閣)。