同性婚を想定してないのが憲法24条の趣旨

本日(14日)札幌高裁(斎藤清文裁判長)は、北海道内の同性カップル3組が国に1人あたり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、同性婚を認めない民法などの規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法に反するとし、また「憲法同性婚も保障しており、現行制度は違憲」とする判断を示した。一方、法改正をしていない国会の対応が違法とまでは言えないとし、国家賠償の請求は棄却した、との報道を見た。

私が大学で憲法を教わった当時「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、」という憲法24条の規定は、男性と女性という両性の合意が前提となっている事は当然の事でした。

憲法の基本書には書かれていませんでしたが、憲法の教授は男女間の婚姻が当然の事であるとして教えてましたし、「夫婦が」という記述もそれを前提としたものでしょう。

私は、同性が同居生活をする事を否定するものではありませんが、民法の規定が憲法違反だという判決はおかしいと思う。